ICT活用による訪問看護の業務効率化の研究と支援・訪問看護支援アプリSmart Nurse Stationの開発と運営

定款

訪問看護サポートシステム研究会 定款

第1章総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人訪問看護サポートシステム研究会(英文名:The society for Visiting Nursing Support System 英文略称:VNSS)と称する。

(主たる事業所)
第2条 当法人は、主たる事務所を茨城県土浦市西根西一丁目7番5号に置く。

(目的)
第3条 当法人は、訪問看護のICT化による運営の効率化やサービスの質の向上に関する研究を大学等の研究機関と共同で行い、訪問看護事業の発展に寄与する。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 訪問看護サポートアプリの開発と運用
  2. 訪問看護活動に関するデータ蓄積及び研究者への提供
  3. 訪問看護活動に関する調査研究活動
  4. 訪問看護ICT化の普及教育活動
  5. 訪問看護ICT化の相談及び指導
  6. 訪問看護ICT化に関連した講習会、講演会の実施
  7. その他、関連する事業

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事業所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章社員

(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な理由があるときは、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退社したとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総社員の同意があったとき。

 

第3章社員総会

(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年3月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、開催日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)
第16条 社員総会の議事録は、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名捺印する。

 

第4章役員

(役員)
第17条 当法人に2名以上の理事を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

 

第5章計算

(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

 

第6章附則

(最初の事業年度)
第25条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月末までとする。

(設立時の役員)
第26条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 林啓子
設立時理事 富谷博文

(設立時社員の氏名及び住所)
第27条 設立時社員の氏名及び住所、は次のとおりである。
設立時社員 林啓子
住 所 茨城県土浦市西根西一丁目7番5号
設立時社員 富谷博文
住 所 群馬県前橋市上小出町一丁目29番26号

(法令の準拠)
第28条 この定款に定めない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般社団法人訪問看護サポートシステム研究会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

令和 5年 8月 8日

設立時社員  林啓子

設立時社員  富谷博文

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